外国人
技能実習制度に
ついて
外国人技能実習制度とは

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。
技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
実習実施者(企業)
※「優良実習実施者」人数受入枠とは基本人数枠(上表)の2倍。優良な実習実施者とは、技能等の修得等をさせる能力につき、高い水準を満たすと認められる企業のこと。
基本的受入れ人数の場合
技能実習生の
入国前・入国後スケジュール
訪問・監査について
訪問指導日(毎月)、監査月(2月・5月・8月・11月)に訪問させて頂きます。